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大阪高等裁判所 昭和57年(行コ)5号 判決 1982年9月24日

控訴人(原告) 日南株式会社

被控訴人(被告) 和歌山県建築主事

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一申立

一  控訴人

原判決を取消す。

被控訴人が控訴人に対し昭和五三年一一月二二日付番号第一一―九二号をもつてした建築不確認処分(適合しない旨の通知)を取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二主張、証拠

当事者双方の主張及び証拠の提出、援用、認否は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所は控訴人の本訴請求を理由なしとして棄却すべきものと判断する。その理由は次に付加、訂正するほかは原判決の理由と同一であるからその記載を引用する。

原判決一三枚目裏八行目「であるから、」から一四枚目表一行目末字までを「であることは当事者間に争いがない。そして成立に争いのない甲第六号証の一ないし一五、第七号証の一ないし五、原審証人秋元収弥、同赤山義光の証言によると、岩出町が都市計画区域に指定された日が昭和三三年八月二六日であること、昭和四二、三年頃に本件通路が開設されたこと、本件通路につき法四二条二項所定の指定がされていないことを認めることができる。したがつて、本件通路は法四二条一項にいう道路にも、同条二項にいうみなし道路にも該当せず、結局、本件敷地は、本件造成地内の幅員六メートルの道路には接していても、法四三条一項本文所定の要件を具備していないことになる。」と改め、一四枚目裏二行目一「周囲の」の前に「周囲に公園等の公共用空地があるなど、」を挿入し、一九枚目表五行目「ることが判明」を「ると判断」と改め、二一枚目裏五行目「することを求め、」を「したうえ、」と改め、二二枚目裏八行目「繰り返し」を削除する。

二  よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 今中道信 仲江利政 庵前重和)

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